2025.10.17
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火災保険で水漏れ・給排水事故も補償される?申請手順と注意点を自然災害調査士が解説!

目次
- ○ 火災保険で水漏れ・給排水事故も補償される?申請手順と注意点を自然災害調査士が解説!
- ・火災保険の「水濡れ補償」とは?
- ・補償対象となる水漏れのケース
- ・補償されないケース・注意点
- ・契約内容の補償対象を確認
- ・まとめ:水漏れも火災保険で備えられる!
火災保険で水漏れ・給排水事故も補償される?申請手順と注意点を自然災害調査士が解説!
今回の記事では、
火災保険の「水濡れ補償」とは?
「火災保険」と聞くと火事だけを想像しがちですが、実は 風災・水災・盗難など多様な事故 に対応する補償が含まれています。
その中で「水濡れ補償」は、給排水設備や他室からの漏水など 突発的な水漏れ被害を補填する仕組み です。
補償対象となる水漏れのケース
具体的には、どのような水漏れが補償の対象になるのでしょうか。
代表的なケースとしては、
・給排水設備の事故による漏水:水道管・排水管の破損・破裂など(設備そのものの故障が原因)
・他の戸室からの漏水:上階住戸からの水漏れが下階へ伝わる(マンションなど集合住宅で多い)
・トイレ・給湯器・配管の突発事故:機器や配管が予期せず破損して水が漏れる(日常生活中にも発生しやすい)
これらのケースでは、「偶発的・突発的な事故」であることが重要な要素になります。
補償されないケース・注意点
すべての水漏れ事故が補償されるわけではありません。以下のようなケースは対象外となることがあります。
・契約時に水濡れ補償を付けていない
・経年劣化・老朽化 による漏水
・故意・重大な過失 による漏水
・免責金額以下の損害
・設備以外の原因からの漏水(例:窓の隙間からの雨水等)
また、損傷が「機能的には問題ない」程度の擦り傷・小さなキズなどは補償対象と認められないこともあります。
契約内容の補償対象を確認
火災保険は、通常「建物」と「家財(家具・家電など)」を別々に補償対象に設定できます。
どちらに被害が出たかによって、適用される補償が異なります。
・建物補償:床・壁・天井・構造部分への漏水被害
・家財補償:家具・電化製品・衣類などが濡れ・破損した場合
契約時に「建物のみ」または「建物+家財」にしているかを必ず確認しましょう。
まとめ:水漏れも火災保険で備えられる!
水漏れは、給排水設備・他戸室漏水など「突発的な事故」であれば補償対象になり得ます。
ただし、契約内容・故意過失・経年劣化などで対象外になることも・・・
建物・家財契約を確認し、証拠を確保したうえで速やかに申請することが成功の鍵
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