2023.07.03
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<重要>2022年10月の火災保険規約の改定前と後を解説!
目次
- ○ <重要>2022年10月の火災保険規約の改定前と後を解説!
- ・改定①保険期間の短縮
- ・改定②免責事由の明確化
- ・改定③保険金の使途限定(復旧義務の新設)
- ・改定④保険金の支払の時期の変更
- ・悪質業者(特定業者)の認定
- ・築古の住宅に対する負担増
- ・濡れ、破損・汚損の自己負担額の引き上げ
- ○ まとめ
<重要>2022年10月の火災保険規約の改定前と後を解説!
大きな改定としては、
保険期間は最長10年から最長5年へ短縮。
現在10年以上の契約をしている方も満期を迎えて、2022年10月以降に再契約をする場合、最長5年での契約になります。
その他にも様々な改定があり、今回の記事では改定の内容及び改定による影響を解説していきます。
※改定内容が適用されるのは、2022年10月以降の更新または契約からになりますので、2022年10月以前に契約しているものは改定内容は適用されません。
改定①保険期間の短縮
今回の短縮で最長契約が10年から5年に短縮。
最長5年契約の影響としては、保険料の総支払額が高くなります。
火災保険は長期契約になるほど保険料が割安に設定されているため、10年契約と5年契約2回では5年契約の方が保険料総額は高くなるデメリットがありますが、5年契約の方が補償内容の見直しはしやすくなるというメリットもあります。
改定②免責事由の明確化
免責事由である「経年劣化による損害」「機能の喪失を伴わない損害(非機能的損害)」について、該当する事由の例示(屋根材等の釘浮き、ゆがみ、ずれ等、屋根や外壁の軽微なへこみ、雨樋の機能に影響のないゆがみ、塀の軽微なゆがみ等)が追加され、改定前まで認定されていた損傷も認定されないことが増えております。
改定③保険金の使途限定(復旧義務の新設)
「建物」に関する保険金支払要件として「建物を事故直前の状態に復旧したこと」が追加されました。損害が発生した日から2年以内に修繕しなければ保険金支払いを受けることができないということになります。こちらの改定については保険会社により対応が異なるため、改定前と変わらず建物を復旧する前に事前に保険金が支払われるケースも多くあります。
改定④保険金の支払の時期の変更
保険金の支払い時期は、原則として修繕が完了したときとなります。改定③と同様に、こちらの改定については保険会社により対応が異なるため、改定前と変わらず建物を復旧する前に事前に保険金が支払われるケースもあります。
悪質業者(特定業者)の認定
原則として修繕が完了したときに保険金が支払われますが、例外的に保険会社が承認した場合は、従来通り修繕前に保険金が支払われます。この申請に関して、「悪徳業者(特定業者という)が介入している疑義があるか否か」で支払い時期が異なります。特定業者の介入のおそれがない場合は、被保険者に復旧する旨の確約を取った上で事前支払いをします。特定業者が介入している可能性がある場合は、かつ復旧意思を確認できない場合は、復旧の事実確認後に保険金が支払われる、または保険会社が指定する業者で補修を行うのであれば、復旧前に保険金を支払われます。
築古の住宅に対する負担増
築年数が古くなるほど、電気や給排水設備の老朽化が進み、火災・水濡れのリスクや、台風・大雪などによる損壊リスクが上昇します。このリスク傾向が参考純率に反映されているため、保険料の値上げにつながっています。
濡れ、破損・汚損の自己負担額の引き上げ
水濡れ、破損・汚損の自己負担額(免責金額)が5万円に引き上げられます。
まとめ
ここ数年で何度も保険料の値上げと契約期間の短縮などがあり、その背景には2018年と2019年の大災害による保険金支払額が大幅に増加したことが大きな要因となっております。今後も加入者の負担増に繋がる改定がある可能性が十分に考えられますので、より一層火災保険を正しく使うことができるかどうか、そして現在の契約内容は正しいのかどうか、負担が増えれば増えるほど火災保険への理解が大切になってくることは間違いありませんので、まずはご自身の加入している火災保険の契約内容を確認しておきましょう。
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