2025.12.26
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火災保険で床の傷・凹みは補償される?フローリング修理の条件/対象外/申請手順をわかりやすく解説

「家具を動かしたら深い傷が…」
こんなときに気になるのが、火災保険で修理できるのか?
いくら出るのか?
という点ですよね。
結論から言うと、床の傷や凹みは 契約内容と原因次第で補償される可能性があります。
ただし、すべての傷が対象ではなく、対象外になりやすい落とし穴もあります。
この記事では、床の傷・凹み・焦げ跡などについて、
補償される条件
対象になりやすい具体例
対象外になりやすいケース
などをまとめて解説します。
目次
- ○ 火災保険で床(フローリング)の傷・凹みは補償される?
- ○ 補償されるための条件は2つ
- ・条件① 不測かつ突発的に発生した損害であること
- ・条件② 契約に「破損・汚損」等の補償が付いていること
- ○ 【症状別】傷/凹み/焦げの判断ポイント
- ・1)フローリングの傷
- ・2)フローリングの凹み
- ・3)フローリングの焦げ
- ○ 補償されやすいケース具体例
- ○ 補償対象外になりやすいケース
- ・故意・悪質な過失
- ・経年劣化・摩耗
- ・免責金額(自己負担)以下
- ・そもそも補償が付いていない
- ・生活に支障がないと判断されるほど軽微
- ○ 「床の傷はいくら出る?」
- ○ 申請をスムーズにするコツ(失敗しやすいポイント)
- ○ 賃貸の場合:借家人賠償責任が関係することも
- ○ よくある質問(FAQ)
- ・Q1. 小さな傷でも申請できますか?
- ・Q2. 家具を動かしてついた傷は対象ですか?
- ・Q3. ペットのひっかき傷は?
- ・Q4. 申請期限は?
- ○ まとめ
火災保険で床(フローリング)の傷・凹みは補償される?
床の傷や凹みは、火災保険の中でも主に 「破損・汚損」や「不測かつ突発的な事故」に該当する場合、補償対象になる可能性があります。
ただし、火災保険は万能ではありません。
同じ「傷」でも、原因(どうしてそうなったか)と、契約の補償範囲(何が付いているか)で判断が分かれます。
補償されるための条件は2つ
床の傷・凹みが補償されるかどうかは、主に次の2点がカギです。
条件① 不測かつ突発的に発生した損害であること
「予測できず、突然起きた事故」と判断されるものです。
例)うっかり落としてしまった、倒れてしまった、急な事故で損傷した…など。
条件② 契約に「破損・汚損」等の補償が付いていること
火災保険は契約プランによって補償範囲が異なります。
この補償が付いていないと、日常事故での床の傷は対象外になることがあります。
【症状別】傷/凹み/焦げの判断ポイント
1)フローリングの傷
・物を落として深い傷ができた
・窓が割れて破片が散って傷がついた(風災などが絡むケース)
原因が突発的で説明できるかが重要です。
2)フローリングの凹み
・家具・家電を落下させて凹んだ
・地震や強風で物が倒れて凹んだ(地震保険/火災保険の対象関係は要注意)
凹みは「つまずいて危険」「欠けが広がる」など、生活上の支障が説明できると判断が進みやすいことがあります。
3)フローリングの焦げ
焦げはケースが割れやすい分野です。
「火災」「落雷起因の火災」「爆発」などは補償に入りやすい一方、不注意による焦げは対象外になりやすいこともあります。
補償されやすいケース具体例
次のようなケースは、条件を満たせば補償対象になりやすい代表例です。
・子どもが遊んでいて物を落とし、床に傷・凹みができた
・模様替えや搬入作業中に家具・家電を落として凹んだ
・アイロン等を誤って倒して床が焦げた(契約と状況次第)
・上階からの漏水で床材が傷んだ(水濡れ補償の対象になり得る)
・台風・強風で窓ガラスが割れて、破片で床が傷ついた(風災が絡む)
補償対象外になりやすいケース
ここが一番の落とし穴です。次は対象外になりやすい代表例です。
故意・悪質な過失
わざと傷つけた、怒って蹴った等は対象外。
経年劣化・摩耗
長年の使用でできた傷、色あせ、床の反り・たわみなどは対象外になりやすいです。
免責金額(自己負担)以下
火災保険は「免責」が設定されていることがあります。
修理費が免責以下だと、保険金が出ない(または出てもゼロ)になり得ます。
そもそも補償が付いていない
契約が「家財のみ」だったり、「破損・汚損」が付いていない場合、床は対象外になることがあります。
生活に支障がないと判断されるほど軽微
「見た目だけ」「機能に影響がない」と判断されると、通らない場合があります(保険会社の判断)。
「床の傷はいくら出る?」
保険金とは「修理に必要な費用」を基準に査定されます。
つまり、
いくら出る?=見積(修理内容)×保険会社の査定×免責・条件
で決まります。
ポイント
「傷の大きさ」よりも 修理方法(部分補修か張替えか) で金額は大きく変わります。
全面張替えが認められるか、部分補修のみなのか、損傷の度合い・必要性の説明がかなり重要です。
※修理費は床材・工法・地域で差が大きいので、まずは火災保険に精通する業者で見積りを作成してもらうことが大切です。
申請をスムーズにするコツ(失敗しやすいポイント)
・「いつ・何を・どうして」傷が付いたかをメモしておく
・写真は“全体→近接→寸法”の順で揃える
見・積は「一式」だけでなく、できれば内訳を
・「放置すると危険(つまずく・欠けが広がる等)」を説明できると強い場合がある
・不明点は保険会社へ確認(契約の補償範囲・免責など)
賃貸の場合:借家人賠償責任が関係することも
賃貸で床を傷つけた場合、ポイントは「建物の火災保険は大家側」「入居者側は特約」という点です。
・自分の火災保険に 借家人賠償責任 が付いているか
・まず管理会社/大家へ連絡すべきケースも多い
契約内容により対応が変わるため、入居者の方は「保険証券の特約」を確認するのが早いです。
よくある質問(FAQ)
Q1. 小さな傷でも申請できますか?
申請自体は可能でも、軽微・免責以下・支障なし判断だと通らないことがあります。まず写真を撮り、見積で金額感を確認しましょう。
Q2. 家具を動かしてついた傷は対象ですか?
契約に「破損・汚損」があり、突発事故として説明できるなら可能性はあります。ただし経年・通常使用扱いにされると対象外になり得ます。
Q3. ペットのひっかき傷は?
対象外になりやすい分野です(契約と保険会社判断によります)。
Q4. 申請期限は?
一般に「損害発生から一定期間」とされるため、気づいたら早めに連絡が安全です。期限は契約や状況により異なるため、保険会社に確認してください。
まとめ
床(フローリング)の傷・凹みは、火災保険で補償される可能性があります。
ただし重要なのは次の2点です。
・不測かつ突発的な事故であること
・破損・汚損などの補償が契約に付いていること
そして「いくら出る?」は、相場検索よりも
写真 → 見積 → 申請(修理前) の順に動くのが最短ルートです。
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