2025.11.17

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火災保険で直せるものは「壁紙」も対象?クロス張り替えが補償される条件と申請のポイント

目次

火災保険で直せるものは「壁紙」も対象?クロス張り替えが補償される条件と申請のポイント

火災保険で「壁紙」も直せるって本当?

「壁紙が破れた」「クロスが剥がれてきた」「子どもが落書きしてしまった」
こんなときにふと頭をよぎるのが、

「これって火災保険で直せるのかな?」

という疑問ではないでしょうか。

実は、条件を満たせば壁紙(クロス)の張り替えや修理費用も、火災保険の補償対象になることがあります。

この記事では、
・火災保険で直せる「壁紙」の具体例
・補償されないケース
・必要な特約(破損・汚損/不測かつ突発的な事故)
・申請の流れと注意点
・持ち家と賃貸での違い
を分かりやすく解説します。

壁紙の損傷が火災保険の対象になる条件

まず押さえておきたいのは、どんな壁紙の損傷なら火災保険の対象になりやすいかというポイントです。

補償の大前提はこの2つ

火災保険で壁紙(クロス)が直せるかどうかは、主に次の条件で判断されます。

・原因が「不測かつ突発的な事故」または「破損・汚損」に当たること

・被害発生から3年以内に申請していること(保険法上の時効)

そして、多くの保険では以下のような特約が必要です。

・「不測かつ突発的な事故」特約

・または「破損・汚損」特約

契約時にこの特約を付けていない場合、壁紙の細かな破損は補償対象外になることも多いので、まずは保険証券を見て特約の有無を確認してみましょう。

火災保険で直せる「壁紙」損傷の具体例

ここからは、「火災保険で直せるもの 壁紙」の代表的なパターンを、原因別に整理していきます。

1. 家具や物をぶつけて壁紙が破れた・剥がれた

例:

・模様替え中にタンスをぶつけてクロスがベリっと剥がれた

・掃除中に家具を倒して壁紙が破れた

・ふらついて転倒し、壁に体をぶつけてクロスが破れた

これらは典型的な「不測かつ突発的な事故」であり、

・破損・汚損特約

・不測かつ突発的な事故特約

が付いていれば、壁紙の張り替え費用が火災保険で直せるものに該当する可能性が高いケースです。

2. 子どもの落書き・イタズラによる汚損

例:

・子どもがクレヨンやマジックで壁一面に落書き

・おもちゃを投げて壁紙に大きな傷

子どもの行動は予測が難しく、一般的には偶然の事故として扱われるため、

・落書きの範囲が広い

・景観を大きく損ねている

と判断される場合は、火災保険で直せるもの(壁紙補修)として認められることがあります。

ただし、

・少し書いただけで、生活に支障がない程度

・よく見ないと分からない軽微な汚れ

と判断されると、「張り替えまでするほどではない」と見なされ、補償対象外になることもあります。

3. 台風や大雨による雨漏りで壁紙が剥がれた・シミになった

例:

・台風のあと、外壁から雨が染み込みクロスが浮き上がって剥がれた

・屋根の破損による雨漏りで、壁紙に大きなシミ・変色が発生

こうしたケースは、

・風災(台風・暴風雨など)

・水災・水濡れ事故

として、火災保険の基本補償または水災補償で対象になることが多いです。

この場合は、「壁紙そのもの」よりも「雨漏り・外装の損害」が主たる対象ですが、結果として壁紙の張り替え費用も含めて補償されることがあります。

4. 給排水管トラブルなどの水濡れで壁紙が剥がれた・カビた

例:

・給排水管の破損で水が漏れ、壁紙が剥がれた

・上階からの漏水で壁紙が変色・カビだらけになった

こうした給排水設備の事故による水濡れ被害も、保険の条件を満たせば火災保険で直せるものに含まれます。

ポイントは、

・事故としての「水濡れ」であること

・生活習慣や換気不足など「防げたカビ」ではないこと

です。

火災保険で直せない「壁紙」損傷の代表例

逆に、「これは火災保険では直せない」という代表的なパターンもはっきりさせておきましょう。

1. 経年劣化・自然な汚れ

例:

・日焼けによる壁紙の黄ばみ

・長年の生活で徐々に黒ずんだ汚れ

・壁紙の隙間のひび割れ(年数とともに発生したもの)

これらは「経年劣化」や「通常の使用による消耗」に分類されるため、火災保険では直せるものとは見なされません。

2. ペット(犬・猫など)による傷・剥がれ

例:

・猫が爪とぎをしてクロスをボロボロにした

・犬が壁紙を噛んで剥がしてしまった

ペットによる被害は多いものの、火災保険の考え方では、

・予測できた

・飼い主の管理である程度防げた

と判断され、壁紙の張り替え費用は原則として補償対象外となることが多いです。

3. 故意・重大な過失による損傷

例:

・イライラして拳で壁を殴り穴を開けた

・壁を壊してから「保険で直そう」と考えたケース

このようなケースは、法律上も保険上も明確に対象外です。
故意の破損や詐欺的な申請は、最悪の場合「詐欺罪」に問われるリスクもあります。

4. 換気不足などが原因のカビ

自然災害ではなく、

・換気不足

室内の結露を放置していた

といった住み方の問題が原因のカビは、「防げた損害」と判断されるため火災保険で直せるものにはなりません。

申請前にチェックしたい3つのポイント

「火災保険で直せるもの 壁紙」に当てはまりそう、と思ったら、申請前に次の3点を確認しましょう。

① 特約の有無(破損・汚損/不測かつ突発的な事故)

・「破損・汚損」
・「不測かつ突発的な事故」
などの表記があるかをチェック。

これが付いていないと、壁紙の細かい破損は対象外になることが多いです。

② 事故から3年以内かどうか

火災保険の請求権には3年の時効があります。

・「なんとなくそのまま放置していた」

・「いつの被害か分からない」

となる前に、気づいたタイミングで早めに相談・確認しておくことが重要です。

③ 修理費用が免責金額を超えているか

1事故あたり◯万円までは自己負担(免責)
という設定があります。

免責が10万円で壁紙補修の見積もりが8万円

のような場合は、保険金が支払われない可能性があります。

自分の免責金額を必ず確認しておきましょう。

賃貸の場合:壁紙は火災保険?借家人賠償?どっち?

賃貸物件では、所有者が大家さん、住んでいるのは借主という関係になるため、少し話が複雑になります。

賃貸で押さえておきたい保険の種類

大家側:建物の火災保険(建物全体の補償)

借主側:
・家財保険(自分の荷物用)

・借家人賠償責任保険

・個人賠償責任保険(セットになっていることも多い)

賃貸の壁紙は「建物の一部」なので、原則として大家が入っている建物の火災保険の対象です。

しかし、借主の過失で傷ついた場合は、

・借主が大家に対して原状回復費用を支払う義務(民法・賃貸借契約)

・その支払いをカバーするのが「借家人賠償責任保険」

という形になります。

賃貸で壁紙が傷ついたときの考え方
・自然災害・設備不良 → 大家側火災保険の出番

・借主の過失による大きな損傷 → 借家人賠償責任保険の出番(条件による)

・経年劣化・通常使用の汚れ → 原則として大家負担(国交省ガイドラインの考え方)

賃貸で「壁紙を火災保険で直せるもの」にしたい場合は、

・自分の加入している保険の補償内容(借家人賠償・個人賠償)

・賃貸借契約書の原状回復条項

をセットで確認することが大切です。

まとめ:壁紙も「火災保険で直せるもの」になる

最後に、この記事のポイントを整理します。

火災保険で壁紙(クロス)を直せるかどうかは、

・「不測かつ突発的な事故」や「破損・汚損」の特約が付いているか

・原因が「不測かつ突発的な事故」や「破損・汚損」に当たるか

・事故から3年以内か

・修理費が免責金額を超えているか

で決まります。

そして、火災保険で直せる代表的な壁紙の損傷は、

・家具をぶつけた・転倒して破れた

・子どもの落書き・イタズラ(程度による)

・台風・大雨による雨漏りや水濡れ

・設備トラブルによる水濡れ・剥がれ など。

火災保険で直せない例としては、

・経年劣化・日焼け・通常使用の汚れ

・ペットによる爪とぎ・傷

・故意や重大な過失

・換気不足など生活習慣が原因のカビなど。

賃貸では、

・自然災害や建物不具合 → 大家側の火災保険

・借主の過失による破損 → 借家人賠償責任保険 等

という使い分けになります。

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