2025.11.14

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【賃貸】退去時の原状回復はどこまで?火災保険・借家人賠償の使い方と注意点を完全解説

目次

【賃貸】退去時の原状回復はどこまで?火災保険・借家人賠償の使い方と注意点を完全解説

<この記事のポイント>

・退去時の原状回復は「経年劣化は貸主負担」「過失等は借主負担」が大原則

・偶発的な破損等は火災保険の特約(破損・汚損/不測かつ突発的事故)でカバーできる可能性大

・賃貸では借家人賠償責任保険、オーナーには建物の火災保険が重要

・保険請求は原則3年以内(保険法第95条)

【基本】まずはじめに原状回復とは?

・定義:物件を「借り始めた当初の状態」に戻すこと。

・負担の原則
貸主負担:経年変化・通常使用による消耗(例:日焼けによるクロス変色、家具設置跡 など)
借主負担:故意・過失・通常使用を超える損耗(例:引っ越し時のキズ、タバコ焦げ、放置で拡大したカビ など)

退去立会い〜費用の考え方(相場の目安イメージ)

※実費は広さ・築年・損傷度・地域で変動します

・壁紙張替え:ワンルームで2万〜5万円程度から
・フローリング補修(凹み・えぐれ等):1箇所 数千〜1.5万円程度
・ガラス交換:1万〜3万円程度
・室内清掃:2万〜5万円程度
など。

「火災保険で原状回復費を抑えられる」ケース

■借主側(入居者)で活用しやすい保険

・火災保険(家財)+特約

破損・汚損/不測かつ突発的な事故:
例)重い物を落として床に大キズ、家具角で壁に穴、飛来物で窓ガラス割れ など
ポイント:原因・日付が特定できる偶発事故であること/免責額に注意

・借家人賠償責任保険
例)借主の過失で火災や水濡れを起こし建物に損害 → オーナーへの賠償を補償

■貸主(オーナー)で活用しやすい保険

・建物の火災保険
台風・豪雨・飛来物・水濡れ等で建物側に発生した損害をカバーできる場合あり

火災保険が使えないことが多いパターン

・経年劣化・通常使用による消耗(日焼け・家具跡・年相応の汚れ)
・機能に支障がない軽微な外観傷のみ
・故意・重大な過失(虚偽申請は厳禁)
・免責額より修理費が少ないとき
・特約未加入(破損・汚損等が付いていない)

よくある質問(FAQ)

Q. 退去時に火災保険は使えますか?
A. 偶発的な破損なら、家財の火災保険の特約(破損・汚損/不測かつ突発)や借家人賠償が使える場合があります。経年劣化は対象外。

Q. 借家人賠償は何をカバーしますか?
A. 借主の過失による火災・爆発・水濡れ等で建物に損害→オーナーへの賠償を補償。

Q. オーナー側の火災保険は何に役立つ?
A. 建物の損害(台風・豪雨・飛来物・水濡れ等)の復旧費に使えます。

Q. 高額請求が心配。どう防ぐ?
A. 入居時・退去時の写真を記録し、ガイドラインを確認の上、見積の内訳明確化。そして火災保険を活用することで負担を抑えつつトラブルの予防にもなります。

まとめ

・原状回復は「経年は貸主」「過失は借主」の原則。

・偶発的な破損は、入居者の火災保険の特約や借家人賠償で対応できる可能性大。

・3年の時効と免責金額には注意が必要。

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