2025.10.22
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外壁・屋根の塗装に火災保険は使える?適用条件・申請手順・注意点を徹底解説

目次
- ○ 塗装工事に火災保険が使える?基本のポイント
- ・原則として「塗装そのもの」は対象外
- ・例外として補修・塗装を伴う損害があれば適用可能性あり
- ○ 火災保険を塗装工事で活用するための条件
- ・① 災害・事故による損害であること
- ・② 保険契約に対象となる補償範囲が含まれていること
- ・③ 損害発生から 3年以内 に申請を行うこと
- ・④ 補修・塗装にかかる費用が 免責金額を超えていること
- ○ 活用時の注意点・リスク
- ・塗装だけでは支払われないリスク
- ・悪質業者の手口に要注意
- ・保険金が満額支払われるとは限らない
- ○ まとめ│外壁・屋根の塗装に火災保険は原則使えない!
塗装工事に火災保険が使える?基本のポイント
原則として「塗装そのもの」は対象外
まず、基本的な大前提として単に「外壁・屋根を塗装しよう」という理由だけでは 火災保険 の適用対象になりません。
火災保険は「災害・事故による損害」を補償するものであり、塗装は経年劣化やメンテナンス目的で行われることが多く、補償対象外とされることが一般的です。
例外として補修・塗装を伴う損害があれば適用可能性あり
例えば台風や突風で外壁材が破損し、その補修や足場設置と同時に塗装を行うなどの場合、保険適用とは言えませんが、「塗装=目的」ではなく、「災害/事故を受けて補修+付随して塗装」という流れであることがポイントです。
火災保険を塗装工事で活用するための条件
① 災害・事故による損害であること
・強風・竜巻・雹(ひょう)・豪雪・飛来物衝突など“偶発的かつ突発的な事故”が原因であること。
・経年劣化・施工不良・通常使用による劣化などは対象外。
② 保険契約に対象となる補償範囲が含まれていること
・加入している火災保険に「風災」「雹災」「雪災」「飛来物衝突」などの補償が含まれている必要があります。
③ 損害発生から 3年以内 に申請を行うこと
・被害発生から一定期間を経過すると、因果関係の証明が難しくなるため、請求権が消滅時効を迎える恐れあり。
✍【火災保険申請ガイド】火災保険の時効「3年ルール」について解説
④ 補修・塗装にかかる費用が 免責金額を超えていること
・保険契約における自己負担額(免責金額)を下回る損害では、保険金が支払われないことがあります。
例:損害額が50万円、免責金額20万円の場合、支払対象となるのは超過分のみ
活用時の注意点・リスク
塗装だけでは支払われないリスク
「塗装をしたいから保険を使おう」という理由だけでは保険適用とならないため、塗装を目的とした保険申請には注意が必要です。
悪質業者の手口に要注意
「無料で塗装できます」「保険金で全額カバー」と安易に誘う業者は要警戒。虚偽申請は契約者自身も法的責任を問われる可能性あります。
保険金が満額支払われるとは限らない
見積もり・調査・鑑定の結果次第では、請求額全額が認められない場合がありまして、必ず塗装費用を全額賄えるわけではありませんので、塗装工事を進める場合は保険金に過度な期待をせず慎重にご検討ください。
まとめ│外壁・屋根の塗装に火災保険は原則使えない!
外壁・屋根の塗装工事において、火災保険を直接“塗装目的で”使うことは原則できません。
ただし、自然災害・飛来物等による 損害を受けた補修に伴う塗装 の場合には、保険適用の可能性があります。
適用のためには上記「4つの条件」を満たしているかをしっかり確認し、事前の調査・記録・見積もりが成功の鍵となります。
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