2025.10.21
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火災保険の請求期限は3年!時効・修理済みでも請求できる?補償を受けるための確認ポイントを徹底解説!

目次
- ○ 火災保険の請求期限は3年!時効・修理済みでも請求できる?補償を受けるための確認ポイントを徹底解説!
- ・1.火災保険金請求の消滅時効とは?
- ・2.時効の起算点はいつ?
- ・3.修理済みでも請求できるの?
- ・4.請求できない・支払われない主なケース
- ・5.3年を超えても請求できるケースはある?
- ・まとめ|火災保険の申請における時効3年には気を付けて!
火災保険の請求期限は3年!時効・修理済みでも請求できる?補償を受けるための確認ポイントを徹底解説!
火災保険というと「火事のときだけ」に使えるイメージが強いですが、実は建物や家財が自然災害・事故で損害を受けたときにも使える保険です。ただし、請求できる期間=時効が3年と定められており、期限を過ぎると請求できなくなる可能性があります。この記事では、火災保険金請求の「消滅時効3年」の意味、起算点、修理済みでも請求できるケース、例外、そして実際の申請手順まで丁寧に解説します。
1.火災保険金請求の消滅時効とは?
日本の法律(保険法第95条)では、保険給付を請求する権利は「行使できる時から3年間行使しないときは消滅する」と定められており、実際に多くの保険会社が「損害発生から3年以内に請求を」と案内しています。
(消滅時効)
第九十五条 保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
ただし「自動的に3年経過=請求できない」というわけではなく、証明の有無・契約内容・事故原因・災害規模などにより例外もありますので、3年経過してしまったかた諦めるのではなく、例外に該当するかどうかを確認するようにしましょう。
2.時効の起算点はいつ?
原則として「損害が発生した日」または「損害を知った日」が起算点とされるケースが多いですが、保険約款や契約内容によって異なることがあります。 被害を修理してしまった後でも、損害を証明できれば請求可能な場合があります。
3.修理済みでも請求できるの?
例えば、台風被害で屋根の一部が破損し、修理していたとしても損害発生から3年以内でかつ「自然災害が原因である」ことを証明できれば請求可能ですが、証明するための証拠写真・修理前の写真・見積書などが重要になります。
4.請求できない・支払われない主なケース
以下のような条件だと、3年以内でも請求できなかったり、支払いが拒否されたりすることがあります。
・経年劣化・自然な消耗が原因と判断された場合
・契約者の故意または重大な過失による損害
・事故原因が地震・津波・噴火など、火災保険で補償されない原因の場合(別途地震保険などが必要)
・免責金額(自己負担額)の範囲内で被害が小さい場合など契約条件による制限。
5.3年を超えても請求できるケースはある?
原則3年が時効ですが、大規模災害や申請が困難な状況であった場合、保険会社・政府機関が例外的に対応することもあります。 あくまで「発生原因の証明が難しい」「被害範囲が広大」「被災者の手続きが困難だった」など特別な事情がある場合に限定されます。
まとめ|火災保険の申請における時効3年には気を付けて!
・火災保険の保険金請求権には3年の時効が法律(保険法第95条)で定められています。
・被害発生から3年以内なら請求可能ですが、期間が経過すると「因果関係の証明」が難しくなり支払いが難しくなります。
・修理済みでも請求できるケースがありますが、「何が原因か」「いつ被害が起きたか」の証拠が重要です。
・時効を過ぎていても、例外的に請求できる可能性があるため、あきらめず保険会社に相談する価値があります。
・被害に気づいたら、なるべく早く手続きを進めることが大切。
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