2022.07.31

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火災保険の中でもすごい活用できる【破損・汚損(不測かつ突発的な事故)】について解説!

火災保険は火災以外の自然災害も補償していることは一般的に認知されつつあるかと思います。

しかし、自然災害ではなく、普段の生活の中で起きる突発的な自損事故を補償しているのが破損・汚損(不測かつ突発的な事故)です。

コロナウイルスの蔓延でおうち時間が増加していることもあり、日常生活の中で起きる突発的な事故も多くなっており、実は自然災害による被害より活用する機会が多い補償です。

今回はそんな破損・汚損(不測かつ突発的な事故)について解説していきます。

目次

破損・汚損(不測かつ突発的な事故)とはどんな補償?

破損・汚損(不測かつ突発的な事故)とは、その名の通り【偶然・突発的】に起きた被害を補償してくれます。

※保険会社によって「破損・汚損」または「不測かつ突発的な事故」と名称が異なります。

日常生活の中で起きる様々な被害を補償しておりますので、実はその他の補償対象より活用する場面が多いです。

「何かの拍子に・・・」そんなときも火災保険は補償してくれてます。

破損・汚損(不測かつ突発的な事故)が活用できるケース

下記のような事例は破損・汚損(不測かつ突発的な事故)が活用できます。

・子供が遊んでいてテレビを破損させてしまった
・重たい荷物の運搬中に壁や床の破損させてしまった
・転んだときに家電にぶつかり破損させてしまった
・自転車を倒してしまって外壁が破損させてしまった

などなど、日常生活の中で「偶然にも…/突発的に…」に発生した被害が補償対象になります。

「自分で壊したから、自分に責任がある…」

まさか火災保険が使えるなんて知らずに、実費で修理をする方も少なくありません。

実費で修理後でも修理前の写真と修理時の見積書などがあれば請求は可能ですので、知らなかった方も諦めずに申請することをおすすめします。

破損・汚損(不測かつ突発的な事故)のイメージは、

車両保険をイメージしていただくとわかりやすいのです。

止まっている車に追突した場合でも保険会社が相手側への賠償をするのと同じであり、

過失問わず補償されるのが破損・汚損(不測かつ突発的な事故)です。

破損・汚損(不測かつ突発的な事故)が活用できないケース

<基本的な活用できないケース>

まず、基本的に火災保険は経年劣化は対象外になります。破損・汚損(不測かつ突発的な事故)においても対象外になります。

そして、破損・汚損(不測かつ突発的な事故)は、「偶然にも…/突発的に…」に発生した被害が補償対象になりますので、故意的な被害も補償対象外です。

また、免責金額以下の場合は、補償対象であっても保険金を受け取ることはできませんので、事前に確認しておきましょう。

<特殊な活用できないケース>

・機能的に問題がない場合は補償対象外

例えば、何かの拍子に床を傷つけてしまった場合、

ちょっとした擦り傷などは“機能的に問題がない”という判断になりますが、

歩いていてつまづく・・・
足を怪我する恐れがある・・・

このような損傷だった場合は“機能的に問題がある”と判断で保険金が受け取ることができます。

機能的に問題があるのか、ないのかの判断は非常に難しいので、一度ご相談いただくことをおすすめいたします。

・スマホの破損

スマートフォンなどの携帯式通信機器は対象外です。基本的にタブレットやノートパソコンも補償されない事が多いです。

破損・汚損(不測かつ突発的な事故)は必要?不要?

自然災害は嫌でも来てしまいますが、自損事故による被害を補償していることから、ご自身が注意して生活することで活用する機会を無くすこともできます。

ただし、日常生活をする中で、少なからず誰にでも何かの拍子に物を壊してしまうことはあるものです。

更に、コロナウイルスの影響でおうち時間も増えており、その分自損事故が起きる可能性も高くなっておりますので、特にお子様がいらっしゃるご家庭などは加入しておいた方が安心です。

まとめ

破損・汚損(不測かつ突発的な事故)は「何かの拍子に・・・」という自損事故を補償しており、

ご家庭によっては、その他の自然災害などを対象とする補償より活用する機会が多い。

活用できないケースの明確なライン引きがないため、些細な損傷でも諦めることなく相談するようにしましょう。

お子様がいらっしゃる、または何かの拍子に物を壊してしまうことが多いご家庭はご加入しておくことをおすすめします。

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