2022.04.14
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地震保険をしっかり受け取るために知っておくべきポイント!~基礎知識から鑑定士の査定方法編~
今回の記事では、
被害に遭われた方々が地震保険をしっかり受け取れるよう、知っておくべき基礎知識はもちろん、保険会社の査定方法まで解説していきます。
目次
- ○ 地震保険の知っておくべき基礎知識と仕組み
- ・地震保険の査定基準は4段階
- ・地震保険の保険金額
- ○ 地震保険の査定方法
- ・建物に対する保険金の査定方法
- ・家財に対する保険金の査定方法
- ○ その他の地震保険のマメ知識
- ○ まとめ
地震保険の知っておくべき基礎知識と仕組み
地震保険を請求する上で、しっかりと保険金を受け取るためには、地震保険の基礎知識や仕組みを知っておくことが大切です。
まず、地震保険の請求をした際に、
被害状況の確認をするために、保険会社から派遣される鑑定人が調査に来ますが、調査時の対応はもちろんですが、調査後の結果に不満がある場合に、基礎知識や仕組みを理解していないと不満を抱えたまま一方的な結果を受け入れざる負えなくなります。
また、地震保険で最も注意するべきポイントは、
地震保険は火災保険のように被害状況に応じて保険金が支払われるのではなく、ひび割れ(クラック)の長さや深さ、そして本数や時期、建物の傾斜などから損害割合を求め、一定の条件をクリアした場合のみ一定の割合で支払われます。
一定の損害割合をクリアした場合のみ一定の割合で保険金が支払われるということは、鑑定士の判断ひとつで認定されないということにもなり兼ねません。
そのような事態にならないよう基礎知識や仕組みを理解しておくようにしましょう。
地震保険の査定基準は4段階
<地震保険の査定基準は4段階>
認定基準【建物】
■全損
条件:主要構造部の損害額が建物の時価50%以上、または焼失、流出した床面積が建物の延床面積の70%以上
■大半損
条件:主要構造部の損害額が建物の時価の40%以上50%未満、または焼失、流出した床面積が建物の延床面積の50%以上70%未満
■小半損
条件:主要構造部の損害額が建物の時価の20%以上40%未満、または焼失、流出した床面積が建物の延床面積の20%以上50%未満
■一部損
条件:主要構造部の損害額が建物の時価の3%以上20%未満、または建物が床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水を受け、損害が生じた場合で全損・大半損・小半損に至らないとき
認定基準【家財】
■全損
条件:損害額が家財全体の時価の80%以上
■大半損
条件:損害額が家財全体の時価の60%以上80%未満
■小半損
条件:損害額が家財全体の時価の30%以上60%未満
■一部損
条件:損害額が家財全体の時価の10%以上30%未満
こちらの条件をクリアした場合のみ一定の割合で保険金を受け取ることができます。
地震保険の保険金額
■全損(保険金額の100%)
■大半損(保険金額の60%)
■小半損(保険金額の30%)
■一部損(保険金額の5%)
火災保険は契約している金額を上限に実際の損害が支払われますが、地震保険では、一定の基準に満たしていないと保険金は支払われません。したがって損害があっても一部損以下の場合は保険金の支払いはありません。
また、地震保険は一定の割合で保険金が支払われるため、被害箇所の修繕費に満たないケースもあれば、被害額より多くの保険金が支払われるケースがあります。
例えば、10万円の寝具が壊れた場合、一部損で50万円受け取れるというケースや修理費用100万円の被害にも関わらず、一部損で50万円しか支払われないというケースがあります。
地震保険の査定方法
火災保険と同様に地震保険の査定も建物と家財で異なります。
一戸建ての場合は、建物と家財の両方、またはいずれか、賃貸物件の場合は、家財だけが補償対象になります。
建物と家財の査定方法について解説していきます。
建物に対する保険金の査定方法
査定対象は建物の主要構造部(構造耐力上主要な部分で軸組、基礎、屋根、外壁等など)になり、ヒビ割れ(クラック)の長さや数や傾斜などから割合を求めていきます。
上記でもご説明させていただいた通り、保険金が支払われるスタートラインである一部損の場合は、主要構造部に3%以上の損害があることが必要になります。
家財に対する保険金の査定方法
家財の場合は、一部損でも時価の10%以上にならないと該当しないため、テレビが倒れて故障したとしても保険金を受け取れるわけではありません。
さらに家財の査定方法は、故障したテレビの価格などで査定するわけではなく、基本的には家財を大きく5つに分類し、分類ごとに損害を確認し、合計の損害パーセンテージを算出します。
分類①食器陶器類 食器・陶器置物・食料品・調理器具など
損害パーセンテージ<1点あたり1%/最大5%まで>
分類②電気器具類 冷蔵庫・洗濯機・パソコン・TV・エアコンなど
損害パーセンテージ<1点あたり2.5%/最大20%まで>
分類③家具類 食器棚・タンス・机・椅子・ソファーなど
損害パーセンテージ<1点あたり4%/最大20%まで>
分類④その他身の回り品 カメラ・靴・鞄・スポーツ用品・レジャー用品など
損害パーセンテージ<1点あたり2.5%/最大25%まで>
分類⑤衣類寝具類 衣類・寝具など
損害パーセンテージ<1点あたり15%/最大30%まで>
この分類別のパーセンテージで算出し、10%以上ではじめて一部損として保険金が支払われるということになります。
例えば、食器が10枚割れても最大5%になりますので、一部損は認めてもらえません。
しかし、寝具が壊れた場合は、1点あたり15%になりますので、その時点で一部損として認定されます。
更には、例えば10万円で購入した寝具が壊れた場合に、保険金で被害額以上の50万円受け取れるケースもあれば、地震被害を受けていても一部損に満たないため保険金を受け取れないケースもあります。
その他の地震保険のマメ知識
■地震保険請求の1回の地震の考え方
地震が発生した場合、余震があるケースがあるため、2つ以上の地震が発生した場合でも地震保険請求の場合は1回と考えます。
■全損認定の場合は契約終了
火災保険はもちろん、地震保険においても全損の場合は、建物自体を失っていることからも保険契約は終了となります。
■地震保険の総支払限度額は決っている
地震保険は国が保険金の支払いの一部を負担する(再保険)契約を保険会社は政府と結んでおり、総支払額に限度額が設けられています。2021年4月時点では1回の地震で12兆円(2021年4月現在)が限度額となりまして、限度額を超える損害が発生したときには、個々に支払われる保険金の額が減額されることがあります。
■地震保険の契約金額
火災保険の契約金額の30~50%の範囲で設定し、建物は5000万円、家財は1000万円が限度となっています。
■地震被害に遭われた時にやること
地震被害で家財が破損した場合は、必ず破損した家財を写真に残すようにしましょう。
地震後に破損した家財などを片付けないと生活ができない状況などもあると思いますが、片付けてしまったり、捨ててしまうと、保険会社へ被害を証明することが非常に難しくなるため、しっかりと当時の状況を保険会社へ伝えるために。まずは写真に残しましょう。
まとめ
地震保険の大切なポイントは、
火災保険のような被害一つひとつの損害額を補償するのではなく、一定の損害割合をクリアした場合のみ一定の割合で保険金が支払われるということ。
一定の損害割合を1%下回っただけでも保険金が支払われないため、
そして、鑑定士によっては所有者が気付いていない被害も査定してくれる場合がありますが、ほとんどの鑑定士は所有者から指摘を受けた被害のみ査定するため、
しっかりと査定基準や査定方法を理解し、地震保険の対象になるヒビ割れ(クラック)はもちろん、家財の被害や建物自体の傾斜など、被害を見逃さずに一つでも多く査定してもらうことが大切です。
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