2022.02.07
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火災保険の給付金を受け取るデメリットとは?
火災保険の給付金を受け取るデメリットについてご説明させていただきます。
「こんな小さな被害で保険金を受け取れるなんて怪しい…」
火災保険の給付金を受け取ることにネガティブなイメージをお持ちの方が多いですが・・・
正当な理由で正当な方法で受け取ることは保険加入者の権利です。
その上で、
【結論】保険加入者の権利を行使して火災保険の給付金を受け取ることにデメリットはありません。
ただし、火災保険の給付金を受け取るための注意点はあります。
下記に火災保険の給付金について「デメリットがない理由」「受け取るための注意点」「火災保険の申請ができないケース」をまとめてみましたので、最後までお読みいただけると幸いです。
目次
火災保険の給付金を受け取るデメリットがない理由
火災保険の給付金を受け取るデメリットがないということは、メリットしかないということです。
しかし、火災保険の請求をできるのは保険料のお支払いをしている方に限ることから、保険料の支払いをデメリットとしない場合はメリットしかないということを前置きとしてお伝えしておきます。
■デメリットがない理由①~④
①給付金を受け取っても保険料はそのまま
火災保険は自動車保険のような等級制度はありませんので、使っても保険料が上がるようなことはありません。
②何度でも使うことはできる
火災保険の申請に上限回数などはありませんので、被害にあった際は何回でも使うことができます。
③火災保険の給付金(保険金)の使い道は自由
火災保険の給付金とは、修繕費用として支払われているのではなく、あくまでも損害額に対して支払われており、復旧義務などはありません。買い物や旅行はもちろん、契約者様が使い道を自由に選ぶことができます。
④火災保険の給付金は非課税
火災保険の給付金は損害を穴埋めするものなので非課税となります。
しかし、事業者(法人)は課税対象となります。ただし、給付金(保険金)が損害額を下回った場合、確定申告で雑損控除や災害減免法による所得税の軽減免除を適用できます。
火災保険の給付金を受け取るための注意点
火災保険の給付金を受け取るために知っておくべき注意点がいくつかありますので、下記の①~⑤をご確認ください。
①請求期限は3年
火災保険の請求期限は3年と定められています。
しかし、被害に遭ってから3年以内であっても、被害の翌日と3年後では被害状況は大きく変わり、3年後の申請の場合は、保険会社から経年劣化と判断される可能性が高まりまして、必然と給付金の受け取り難易度も高まります。
3年以内でも被害に遭ったら1日でも早い申請をおすすめします。
②保険金全額が支払われた場合は契約が終了
1回の支払いが保険金額(補償される上限金額)の80%以上になった場合は、火災保険の契約自体が終了となります。
火事で全焼した場合や建物が倒壊した場合などは、給付金で建て直してから、再度火災保険に加入する必要があります。
③不正請求はしない
給付金を受け取るために虚偽の申請をすると保険金詐欺になります。
業者に依頼した場合、故意的に壊して申請する業者などが居ますので、知らないうちに虚偽申請に巻き込まれないよう注意しましょう。
④免責金額以下は給付金は受け取れない
損害額20万円以上の場合などの免責金額が設定されていることがあります。修繕費用が免責金額に満たない場合には、火災保険は適用されません。
⑤修理していない場合は同一箇所の申請はできない
給付金を受け取った被害箇所を修理しなかった場合、数年後に被害が広がったとしても同一箇所の申請はできません。修理した場合は同一箇所でも申請が可能です。
火災保険の申請ができないケース
基本的に火災保険は申請回数に決まりはなく、建物自体が全壊などしない限りは何度でも申請することが可能です。
まず、申請箇所が異なる場合は何度でも申請することができます。
(例)
1回目:強風で瓦が飛んだ
2回目:雪の重みで雨樋が歪んだ
3回目:飛来物で波板を破損した
しかし、
同一箇所の場合は修理の有無次第で申請することができる場合とできない場合があります。
・申請できるケース:前回の給付金で修理すれば同一箇所でも再申請ができます。
※同一箇所の再申請の場合は、修理後の写真や修理時の明細など、修理したことが証明できる書類が必要になります。
・申請できないケース:前回の給付金で修理せずに被害が広がった場合は申請できません。
火災保険の給付金の使い道は法的に定められてはいないため、その用途は原則自由ではありますが、
修理をしない場合は同一箇所の申請が出来なくなるということを理解しておく必要があります。
それでは、いったいどのようなケースは修理をするべきなのでしょうか?
下記に例を挙げて解説してみます。
(例)申請箇所が1箇所のケース
屋根の棟板金の破損で申請をし、給付金100万円を受け取ったが、修理をしなかった場合
その後の台風で屋根の棟板金がさらに大きく破損しても修理していなければ、再度申請することができず、結果的に破損が大きくなった分、以前の給付金以上の出費になってしまうケースもありますので、各破損箇所の状況をしっかりと把握するようにしましょう。
放置することで深刻な被害になり兼ねない被害については修理することをおすすめします。
(例)申請箇所が2箇所のケース
申請箇所A(50万円)と申請箇所B(50万円)で合計100万円の給付金を受け取った場合
申請箇所A:被害が広がると景観を損ねる申請箇所
申請箇所B:被害が広がると深刻な問題になる申請箇所
この場合は申請箇所Bは修理して同一箇所の再申請を可能にし、申請箇所Aは修理せずに50万円は手元に残すことも可能です。
申請箇所すべてを修理しないといけないわけではありませんので、各箇所の状況を的確に把握し、その上で判断することが大切です。
しかし、修理するべき箇所と修理しなくても大丈夫な箇所の判断が難しいケースもあります。
ご自身の判断で修理せずに放置した結果、被害が広がって深刻な事態になり、修理費用を給付金だけでは賄えなくなることもありますので、ご自身の判断だけではなく、専門家に意見を聞いてみるようにしましょう。
まとめ
火災保険を申請すること、そして火災保険の給付金を受け取ることにデメリットはありません。
火災保険の対象である被害に遭われた場合には、時効3年以内はもちろん、3年以内でも一日でも早く申請をしましょう。
火災保険の保険料は年々値上がりしておりますが、それでも値上がりする保険料以上に被害に遭われた際の補償という安心はもちろん、給付金をしっかりと受け取ることで経済的なメリットもありますので、
今回の記事
「デメリットがない理由」
「受け取るための注意点」
「申請ができないケース」
をしっかりと理解し、まずは申請漏れにならないように定期的な調査を受け、給付金を受け取られた際には使い道も計画的に判断するようにしましょう。
火災保険は、正しく申請し、正しく給付金を受け取り、正しく使うことで、保険料の払い損にならず、大切なお住まいを守り続けることができます。
火災保険や地震保険の調査依頼はもちろん、その他ご相談などお気軽にお問い合わせください。
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