2021.08.04
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【火災保険の請求に関する注意点~時効と免責~】
目次
保険申請の時効
保険の請求期限については保険法第95条において「保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する」という時効が定められています。
被災から3年を経過した場合は、遅延理由書(何故、申請が遅れたのかを説明する資料)を提出することで保険申請ができる場合もあります。
どちらの保険会社に加入しているかにより時効後の対応が異なります。
遅延理由書で対応してくれる保険会社もあれば、認めてもらえない保険会社もありますので、被害があった場合は3年以内に申請することをオススメします。
免責金額
一般の損害保険の場合、基本的には20万円以上の被害に対して保険金が受け取れます。(20万未満免責)
中には、保険の種類や条件、特約などで免責金額の設定がない場合や1万円・5万円など設定されている場合もあります。
この20万円以上の被害というのには、施工費用や材料費などの工事費用はもちろん、足場代なども含むことができるため、基本的にはで20万円以上の見積もりとなります。
この機会に直近3年で調査を実施していない方は調査しましょう。
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