2021.12.06

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実は使える「子供が壁に…」「〇〇を落として床が…」など、火災保険の保険金を受け取る方法!過去事例も公開!

火災保険は火災のときはもちろん、風災、雹災、雪災、水災、盗難、水濡れ、破損・汚損などの際にも補償してくれています。

今回の記事では、
「破損・汚損」(不測かつ突発的な事故)という補償についてご説明させていただきます。

この機会に、実は一番使うタイミングが多い「破損・汚損」(不測かつ突発的な事故)という補償について理解を深めて頂ければと思います。

目次

「破損・汚損」(不測かつ突発的な事故)とは?

「破損・汚損」(不測かつ突発的な事故)という補償は、
暮らしの中で起こるさまざまな事故に対応してくれる補償になりまして、実は自然災害の被害よりも一番使うタイミングが多い補償になります。

しかし、自然災害による被害以上に、補償対象かどうかの判断が難しいこともあり、火災保険申請サポート業者の中には、調査すらしない業者も多いので、業者に依頼する際には注意が必要です。

申請前に確認すること

火災保険の補償は「建物」と「家財」に分かれます。

「破損・汚損」(不測かつ突発的な事故)においても「建物」と「家財」で加入しているのか、それともどちらか一方の加入なのか。

契約内容次第で補償対象が変わってきますので、事前の確認が必要不可欠です。

「建物」の補償対象
建物自体はもちろん、門・塀・垣、物置・車庫、玄関ドア・窓、庭木、冷暖房設備などになります。

「家財」の補償対象
家具、家電製品、衣類、自転車・排気量125cc以下の原動機付自転車などになります。

過去に補償された事例

「破損・汚損」(不測かつ突発的な事故)での補償対象の範囲は広い上に、多岐に渡ることからも、下記の過去事例に当てはまらない場合でも補償されるケースがございますので、気になる損傷などがある場合はご相談ください。

また、保険会社によって同じ「破損・汚損」(不測かつ突発的な事故)でも補償内容や免責金額などが異なりますので、事前に契約内容を確認しましょう。

・子供が誤って壁に穴を空けてしまった
・子供が油性ペンで壁や床に落書きをしてしまった
・子供がノートパソコンを踏んで壊してしまった
・子供が遊んでいたら窓ガラスを割ってしまった
・子供がおもちゃを投げたらテレビの液晶が割れてしまった
・引っ越し中に家具をぶつけて壁に穴をあけてしまった
・掃除中にぶつかって壁がへこんだ
・デジカメを落として壊れた
・食器を落として割れた
・トイレの水が溢れて汚れた
・エアコンから水が垂れて壁が汚れた
・パソコンにコーヒーをこぼして壊れた
・服が破れてしまった
・車に当て逃げされて塀が壊れた
・車庫入れで外壁を壊した
(外壁は補償されるが、車両は対象外)

・水道管が凍結で破裂し水濡れを起こした
・水道の締め忘れや故障で部屋が浸水した
(水濡れ特約の確認が必要)

対象外となるケース

・建物や家財の経年劣化が原因の場合
・故意に破損・汚損した場合
・自宅外で家財を破損・汚損した場合
・スマホやメガネが壊れた場合
・ペットが床や壁に傷をつけた場合

これらのケースは「不測かつ突発的な事故」に該当しないため、保険金が支払われることはありません。

注意点

①貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻物、その他の美術品などで30万円以上の場合は、証券に明記されていなければ補償の対象にはならないことがある

②免責金額以下の場合は補償を受けられない
※免責金額とは「損害が発生しても保険会社が保険金を支払う責任がない」ことです。

③契約内容によっては水濡れ補償がついていない

まとめ

「破損・汚損」(不測かつ突発的な事故)は、過去事例からもわかるように、補償範囲が広く、暮らしの中で起こるさまざまな事故に対応してくれる補償です。

補償対象になるかどうかの判断方法としては、下記の補償対象外のケースに当てはまるかどうかで判断できます。

<補償対象外のケース>
・建物や家財の経年劣化が原因の場合
・故意に破損・汚損した場合
・自宅外で家財を破損・汚損した場合
・スマホやメガネや植物が壊れた場合
・ペットが床や壁に傷をつけた場合

対象外にあてはまらない上で、免責金額以上の損害であるかどうかによって保険金が受け取れます。

しかし、貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻物、その他の美術品などの価値の判断が難しい30万円以上の対象の場合は、証券に明記されていなければ補償の対象にはならないことがあるので注意が必要です。

これまでの経験から高価な家具家電、衣服を所有している方はもちろんですが、特に小さなお子様がいるご家庭では「破損・汚損」(不測かつ突発的な事故)に加入することをおすすめしております。

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